厚生労働大臣が定める掲示事項
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基本情報
当院は、厚生労働大臣に定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
診療科
内科、循環器内科、腎臓内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科、皮膚科、整形外科、リハビリテーション料、美容皮膚科
管理者
院長 佐藤正樹
予約に基づく診察に関する事項
当院では事前に時間予約された方を優先的に診察しております。 (予約料なし)
予約がない方も診察を行っておりますが予約の方を優先的に診察しておりますので待ち時間が発生いたします。 (空いている時間に順番でお呼びします)
診察状況により、ご予約のお時間にご案内できずお待たせすることもございます。
※ご予約時間より遅れて来院された場合は、 空いている時間で診察の対応をさせていただきます。
※急なご都合等による診察日変更・キャンセルも承りますのでご連絡をお願いいたします。
予約方法
電話0570-01-3101
Web (LINE連携対応)
※初診の方もご予約いただけます。
※整形外科・リハビリ 美容皮膚科 (注射・点滴を除く)・予防接種・健康診断・検査は、 Web予約に対応しておりません。 お電話にてお問い合わせください。
施設基準等の届出 ・ 各加算
医療情報取得加算
当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定します。正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証によるオンライン資格確認等の利用にご理解とご協力をお願いします。
医療DX推進体制整備加算
当院は、医療DXを推進して質の高い医療を提供できるように、下記のとおり対応整備を行っております。
- オンライン請求を行っております。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において閲覧又は活用できる体制を有しております。
- 電子処方箋を発行する体制を有しております。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用する取組みを進めて参ります。
- マイナンバーカード(健康保険証利用)の使用に関して、一定程度の実績を有しております。
- 医療DX推進の体制や、質の高い診療を実施するための十分な情報を活用して診療を行うことについて院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
※令和6年6月の診療報酬改定に伴い、初診料の算定時に医療DX推進体制整備加算を月1回算定いたします。
明細書発行体制等加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別に診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品がある医薬品を処方する場合、特定の医薬品名(商品名)を指定するのではなく、一般名処方(薬剤の有効成分の名称)で処方箋を発行することがございます。一般名処方であれば、特定の医薬品が供給不足になっても、患者様にとって必要な医薬品を提供しやすいというメリットがございます。
ご不明な点はご説明差し上げますので、お気軽にご相談下さい。
※一般名処方加算とは、通常であれば、調剤される医薬品の名称(商品名)が記載されている処方箋を医薬品の名称ではなく有効成分の名称(一般名)を記載して発行した場合に算定される加算です。
外来感染対策向上加算
連携強化加算
時間外対応加算Ⅰ
当院では、再診時に「時間外対応加算Ⅰ」を算定させていただいております。通院中の患者様に対し、診療時間外に緊急の相談がある場合に電話等での問い合わせに対応できる体制を整えております。
※電話番号:0570-01-3101
糖尿病合併症管理料
ニコチン依存症管理料
CT撮影及びMRI撮影
脳血管疾患等リハビリテーション料(III)
運動器リハビリテーション料(II)
人工腎臓
導入期加算Ⅰ
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算
下肢抹消動脈疾患指導管理加算
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
外来・在宅ベースアップ評価料(I)
外来・在宅ベースアップ評価料(II)
夜間・早朝等加算
平日6~8時や18時以降に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、「夜間早朝等加算」を算定いたします。
尚、診療時間外に受診された場合は、「時間外加算」を算定し、日曜日・祝日・年末年始等の当院休診日に受診された場合は、「休日加算」を算定いたします。
生活習慣病管理料
2024年6月1日から診療報酬改定における厚生労働省の指針に従い、個々に応じた総合的な治療・管理を行うため、高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様で「特定疾患管理料」を算定していた方は、「生活習慣病管理料」へと移行します。定期受診時に療養計画書について説明を受けたあと、同意書にサインをいただきます。
28日以上の長期処方を行う場合がありますが、対応可能であるかは患者様の症状に応じて医師が判断いたします。
長期収載品の処方等又は調剤
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
※後発医薬品は、先発医薬品と有効成分が同じで、同じように使っていただけるお薬です。
※先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
※先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金は要りません。
医科点数表に規定する回数を超える診療に係る特別の料金
患者様の希望により医科点数表に定められた算定条件を超えて疾患別リハビリテーションの個別療法を行う場合は、1単位2,200円のお支払いが発生いたします。